★お知らせ★
このブログは犬に関わる人たちへ【動物愛護法】と【ペット動物販売業者用説明マニュアル哺乳類版】からの抜粋と、【生き物を飼う事について】書きつづったコラムです。その時々に感じたこと、たくさんの愛犬家に気がついてほしいこと、知っておいてほしいことです。何か一つでもここをご覧になったあなたに役に立つことがあったら嬉しいです。総合サイトはMAGICWORLDです。こちらにもぜひお越しください。
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基本事項
動物を飼うにあたっては、まず飼おうとする動物について事前に十分調べ、適正に飼えるかどうかの判断も含めて必要な準備をすべきところです。
しかし、「今すぐに飼いたい」、「かわいい」、「珍しい」といった一時的な感情や衝動的な動機のみで、十分な知識のないまま安易に飼い始め、結果として、不適切な飼養や飼養放棄につながり、近隣とのトラブルや虐待、遺棄等の問題を引き起こす例が後を絶ちません。
さらに飼い主が飼いきれなくなる等の理由で、都道府県等が引き取らざるを得ない犬や猫の数は、近年減少しつつあるものの、全国で40万頭近くに及んでいます。
また、遺棄された動物が野生化し、在来の野生動物を捕食したり圧迫する等、自然環境保全上の問題も起きています。
このようなことから、平成11年12月に改正され、平成12年12月に施行された動物愛護管理法では、「動物が命あるものであること」と「人と動物の共生」が謳われ、動物の飼い主等の責任が強化されるとともに、動物販売業者については、動物の購入者に対し当該動物の適正な飼養保管の方法について、必要な説明を行い、理解させる責任が新たに課せられました。
動物は「命あるもの」であり特別なもの・・、特別な配慮が求められるもの・・として法的に位置づけ、動物の売買に当たっては、飼い主となる購入者はもちろんのこと、販売業者にも販売に当たっての特別な配慮を、その生命があるという特殊性を踏まえて、責務として求めているわけです。
購入者が、購入に先立って、当該動物の生態、生理(寿命を含む)、飼養方法等の動物の特性に関する十分な知識をもとに現状での飼養の可能性、さらには、住宅環境や家族構成の変化など、飼い主の将来的な生活設計を踏まえ、終生飼養ができるかどうか慎重に判断、選択するために必要となる情報の提供が求められています。
動物を購入するときの窓口である動物販売業者の説明、情報の提供がペット動物をめぐる多くの問題を未然に防止するための重要なポイントとなっているのです。